施設基準に係る研修(eラーニング)

①歯初診 ②外安全1・2 ③外感染1・2 ④口管強 ⑤歯援診

施設基準の届出に必要な研修をいつでも受講OK!

 協会会員の先生には、施設基準の届出や報告に必要な受講証を発行します

※ 受講証の発行は保険医協会会員本人に限ります

注意事項(2024/10月追記)

※ 今年度末(2025年3月31日)まで他県保険医協会・医会の先生の受講受付は

 停止しております。

20241002_eラーニング_2024年6月改定.pdf
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施設基準に係る研修について

❶歯初診(院内感染防止対策に関する施設基準)

❶歯初診(歯科点数表の初診料の注1)の届出医院は、院内感染防止対策 (標準予防策及び新興感染症への対策を含む)に関する研修を4年に1回以上受講する必要があります。

 ▶厚生局への報告:研修を受講した年月日を毎年8月に厚生局岡山事務所へ提出する歯初診に係る報告書に記載して下さい。

❷外安全1・2(歯科外来診療医療安全対策加算)、❸外感染1・2(歯科外来診療感染対策加算)、❹口管強(口腔管理体制強化加算)、❺歯援診(在宅療養支援歯科診療所)

❷外安全1・2(歯科外来診療医療安全対策加算)、❹口管強(口腔管理体制強化加算)、❺歯援診(在宅療養支援歯科診療所)の届出に必要な研修をe-ラーニングで受講いただけます。

 ・❷外安全1・2、❹口管強、❺歯援診については、届出後の定期的な研修は不要です。ただし、今後の診療報酬改定で施設基準の要件が見直された場合、追加の研修等が必要となる場合があります(経過措置あり)。

ご注意ください

☆❸外感染1・2と❹口管強の施設基準は、❶歯初診を届け出ていることが要件とされています。

☆❶歯初診の施設基準を満たさなくなった時点で、❸外感染1・2や❹口管強の届出の取り下げが求められます。(❸外感染1・2や❹口管強に係る加算点数等は算定不可)

注意事項

e-ラーニング受講に際するユーザー、パスワードの発行は、事務局が申込内容を確認の上、申込者に個別に発行しております。事務局休務の間、申込からユーザー、パスワード発行までに時間を要する場合がございますのでご了承ください。