2022年1月~2023年2月の事務連絡 等 ※2023/5/7をもって廃止
診療報酬臨時的取扱いその64~81 ※2023/5/7まで
内容:介護療養病床等に入院中の患者又は介護医療院や介護老人保健施設に入所中の患者が新型コロナウイルス感染症に感染し、パキロビッドパック パキロビッドパック 600 及びパキロビッドパック 300 (成分名: ニルマトレルビル/リトナビル)を投与した場合の薬剤料について、包括されず算定できる旨が示されています。
内容:検査料点数の改正(2022年10月28日付事務連絡)<SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出、核酸同時検出が追加>により、過去の事務連絡への変更が反映されています。
▶関連:2020年5月12日付事務連絡(その18)
2020年6月15日付事務連絡(その22)
2020年7月22日付事務連絡(その25)
2020年11月11日付事務連絡(その30)
2021年5月12日付事務連絡(その47)
2022年7月1日付事務連絡(その71)
2022年9月1日付事務連絡(その74)
内容:診療検査・医療機関で算定する疑い患者への二類感染症患者入院診療加算(250点)※、自宅宿泊療養者の重症化リスクの方への電話等診療時の加算の算定期間が、要件が追加の上、2022年11月以降延長の旨が示されています。これらの加算は2023年3月末にて終了となります。
※2023/3/1~31は147点
内容:新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が200 床以上の病院で、「帰国者・ 接触者外来」「診療・検査医療機関」等を受診した場合の初診時の選定療養費の取扱い等が示されています。
参考:事務連絡2020年2月14日問5
内容:診療検査・医療機関で算定する疑い患者への二類感染症患者入院診療加算(250点)※、自宅宿泊療養者の重症化リスクの方への電話等診療時の加算の算定期間が2022年10月末まで延長の旨が示されています。 ※二類感染症患者入院診療加算は8/1より一部算定の取扱いが変更。
追記:算定期間は随時見直しされております。ご注意ください。
内容:新型コロナウイルス感染症患者、及び回復後の患者の入院診療に関する特例が示されています。
2022年10月1日~適用
内容:介護療養病床等に入院中の患者又は介護医療院や介護老人保健施設に入所中の患者が新型コロナウイルス感染症に感染し、ラゲブリオカプセル200mg(成分名:モルヌプラビル)を投与した場合の薬剤料について、包括されず算定できる旨が示されています。
内容:検査料点数の改正(2022年8月31日付事務連絡)<SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出が追加>により、過去の事務連絡への変更が反映されています。
▶関連:2020年5月12日付事務連絡(その18)
2020年6月15日付事務連絡(その22)
2020年7月22日付事務連絡(その25)
2020年11月11日付事務連絡(その30)
2021年5月12日付事務連絡(その47)
2022年7月1日付事務連絡(その71)
内容:SARS-CoV-2核酸検出/SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出/SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出/SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出 等の留意事項改正
内容:都道府県から配布された診療・検査医療機関に無償譲渡された抗原検査キットに係る検査料・判断料の取扱いです。
参考:発熱外来における抗原定性検査キ ットの配布等について(2022/07/21)
内容:診療検査・医療機関で算定する疑い患者への二類感染症患者入院診療加算(250点)※、自宅宿泊療養者の重症化リスクの方への電話等診療時の加算の算定期間が9月末まで延長の旨が示されています。 ※二類感染症患者入院診療加算は8/1より一部算定の取扱いが変更。
追記:算定期間は随時見直しされております。ご注意ください。
内容:検査料点数の改正(2022年6月28日付事務連絡)<SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出が追加>により、過去の事務連絡への変更が反映されています。
▶関連:2020年5月12日付事務連絡(その18)
2020年6月15日付事務連絡(その22)
2020年7月22日付事務連絡(その25)
2020年11月11日付事務連絡(その30)
2021年5月12日付事務連絡(その47)
内容:5/1~7/31の期間に、要件を満たす医療機関の医師が電話等を用いて、自宅・宿泊療養中の重症化リスクの高い患者に対して、COVID-19に係る診療を行った場合に算定できる加算の臨時的取扱いです。
7/1追記:事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(令和4年2月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が一部改正され、重症化リスク因子の疾病が変更されております。
追記:算定期間は随時見直しされております。ご注意ください。
内容:2022年度診療報酬改定により、所定点数の改正や名称変更・新設等に伴う従前より示された診療報酬上臨時的取扱いの2022年4月1日以降の取扱いが示されています。
内容:診療検査・医療機関で算定する疑い患者への二類感染症患者入院診療加算(250点)、まん延防止等重点措置区域における自宅・宿泊療養者への電話等診療特例(500点)の算定期間の取扱いが示されています。
参考:感染防止対策の継続支援(2021/09/28)
内容:2022年4月1日以降の電話や情報通信機器を用いた初診や再診(診療報酬上臨時的取扱い)の取扱いが示されています。
内容:まん延防止措置適用区域の条件を満たしている医療機関においては、COVID-19に係る電話等診療時に、二類感染症患者入院診療加算500点が算定できる旨が示されています。事務連絡発出日以降の取扱いです。
内容:介護療養病床等に入院中の患者又は介護医療院や介護老人保健施設に入所中の患者が新型コロナウイルス感染症に感染し、ベクルリー点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)を投与した場合の薬剤料について、包括されず算定できる旨が示されています。
内容:新型コロナウイルス感染症に感染した(感染の疑いがある場合を含む)医師又は濃厚接触者である医師が、無症状であるなどの理由により、自宅又は宿泊療養施設等においてオンライン診療や電話を用いた診療を行う場合の取扱いが示されています。
関連事務連絡:
2022年1月7日付厚生労働省事務連絡