2020年6月~2021年3月29日の事務連絡 等 ※2023/5/7をもって廃止
診療報酬臨時的取扱いその20~39 ※2023/5/7まで
内容:臨時的取扱い(その35)について一部訂正がありました。調剤報酬に関する一部訂正です。
▶関連:2021年2月26日付事務連絡(その35)
内容:新型コロナウイルス感染症流行の影響による施設基準等の取り扱いです。報告時期や様式等も示されています。
▶関連:
2020年8月31日付事務連絡(その26)参照
2021年3月10日付事務連絡:令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取り扱い
内容:「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する 診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について
※岡山県については変更ありません
内容:新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて、市町村等の要請や計画により、接種を行った医療機関や職員を派遣した医療機関における施設基準の取り扱いです。
▶関連:2020年8月31日付事務連絡(その26)参照
内容:令和3年3月31日を期限として経過措置が設けられた施設基準等の項目について、令和3年9月30日まで延長する予定の旨、示されています。
内容:新型コロナウイルス感染症患者を、精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合の取扱いが示されています。
▶関連:2021年1月8日付事務連絡(その32)参照
内容:新型コロナウイルス感染症患者の行政検査に関するQ&Aの第4版です。問10に「公的医療保険に「加入していない方へ、PCR検査等を行政検査として行った場合の取扱」が追記されています。
内容:新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養を行う患者の、緊急往診加算や訪問看護、在宅酸素療法等の取扱い、入院患者の入院基本料等の取扱いが示されています。
▶関連:2020年2月14日付事務連絡(その1)参照
▶関連:2020年12月15日付事務連絡(その31)参照
内容: 乳幼児感染予防策加算(医科100点歯科55点)、2021年9月診療分まで延長。また、二類感染症患者入院診療加算(臨時的取扱)の750点が当面継続される旨。
また、2021年4月診療分より、感染症対策を講じた場合に、外来や在宅診療(医科歯科)における全ての患者の初再診料等へ5点、入院では全ての入院基本料や特定入院料等に10点(1日)が加算可能な旨。
新型コロナウイルス感染症患者に対して歯科治療を実施した場合の取扱い。
▶関連:2020年12月15日付事務連絡(その31)参照
社保のページ(会員専用) 参照
内容:問1,問2について新型コロナウイルス感染症回復患者を受け入れる後方支援の病院等への診療報酬の臨時的取扱いです。
問3では、新型コロナウイルス感染症患者に対する特定集中治療室管理料等の算定日数上限の臨時的取扱いが示されています。
適用日:2021/01/22
内容:①新型コロナウイルス感染症患者を特定入院料等を算定する病棟に入院させた場合の取扱い、②院内トリアージ実施料算定の取扱い(問2〜5)③検査料(SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、インフルエンザ抗原定性)と検査料を包括する点数の取扱い、④乳幼児感染予防策加算の取扱いです。
内容:発熱患者等を診療する医療機関においてがCOVID-19感染が疑われる患者に処方せんを発行する場合の留意事項です。
内容:①6歳未満の乳幼児への特例加算として必要な感染予防策を講じた場合に医科 100 点、歯科55点、薬局12点を算定
②新型コロナウイルス感染症から回復後も引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた場合に臨時的取り扱いで二類感染症患者入院診療加算の3倍の点数を算定できることが示されています。
▶ 関連:2021年2月26日付事務連絡(その35)参照
▶ 関連:2022年9月27日付事務連絡(その76)参照
内容:発熱外来等の診療・検査医療機関受診時の国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱い、資格証明書提示者への処方せん備考欄への記載について<令和2年12月診療分より>
内容:検査料点数の改正(11月11日付事務連絡)(本ページ下記掲載)により、5月22日付事務連絡診療報酬上臨時的取扱い(その18)、6月15日付事務連絡同(その22)、7月22日付事務連絡同(その25)の内容に変更が反映されています。
▶関連:2022年7月1日付事務連絡(その71)参照
内容:診療・検査医療機関の初・再診料等の時間外加算の取扱い。開放型病院共同指導料がビデオ通話による共同指導で算定可能な旨が示されました。
内容:都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮)が発熱患者を受け入れるため、インフルエンザ流行期に、一時的に診療時間や診療日を変更する場合には当該変更の届出が省略可能な旨。
内容:5月22日付事務連絡の診療報酬上臨時的取扱い(その18)、6月15日付事務連絡同(その22)が一部改正され、行政検査の費用(検査料・判断料等)に関するものについて「紙レセプトで請求する」という取扱いが緩和されました。
またPCR検査等のレセプト摘要欄の記載事項が整理されました。
▶ 11月11日付事務連絡(その30)参照
2022年7月1日付事務連絡
内容:呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価
内容:①医療機関等における施設基準の臨時的取扱い、緊急事態宣言における緊急事態措置の期間の医療機関の施設基準取扱い②患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い③DPC制度の取扱い④診療報酬の連携充実加算・調剤報酬の特定薬剤管理指導加算2の施設基準に関する取扱い
内容:電話等を用いた診療等の4月10日付事務連絡の取扱いの留意事項等です。事務連絡の要件の遵守の徹底や、都道府県へ報告する調査票が変更される旨、また研修未受講の医師は、可能な限り速やかに研修を受講すること等が示されています。
内容:7/22付検査料の点数の改正(本ページ下記掲載)により、5/22付事務連絡(臨時的取扱いその18)、6/15付事務連絡(臨時的取扱いその22)の
内容に変更が反映されています。
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▶2022年7月1日付事務連絡(その71)参照
内容:入院(小児入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料)の取扱い、外来(標準的算定日を超えた患者の疾患別リハビリテーション料)の取扱い
内容:COVID−19患者、擬似症患者を受け入れる病院の診療報酬の臨時的取扱い、臨時的取扱いその22における検査料の臨時的取扱いの適用日、臨時的取扱いその12とその19の一部訂正
内容:検査が包括される入院料算定中の患者、算定できる検査が制限される介護老人保健施設等へ入所等の患者、検査料が包括される医学管理等を算定中の外来・在宅の患者に対して新型コロナウイルスに係る検査を実施した場合の算定及びレセプト記載等
▶2022/7/1付事務連絡(その71)参照
内容:<医科>訪問看護・指導の臨時的取扱い、新型コロナウイルス感染症に係る検査の公費請求の取扱い
<歯科>電話等を用いた初再診料で算定できる加算、電子情報処理組織の使用による請求、光ディスク等を用いた請求、歯科届出施設基準(研修要件)の取扱い
内容:電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤配送について