2020年2月~2020年5月31日の事務連絡 等 ※2023/5/7をもって廃止
診療報酬臨時的取扱いその1~19 ※2023/5/7まで
内容:COVID−19患者、擬似症患者を受け入れる病院の診療報酬の臨時的取扱い
▶ 6/23付事務連絡(その23)参照
▶12月15日付事務連絡(その31)参照
3及び問6が廃止(12/15)
内容:DPC対象病院や特定機能病院が、PCR検査料及び微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び免疫学的検査判断料を算定する際の臨時的取扱い
▶2022年7月1日付事務連絡(その71)参照
内容:公費負担医療等における受給者証等の有効期間の取扱い
内容:COVID-19感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養中の医療費の取扱い、公費負担医療の提供に係る費用請求に関するレセプト等の記載等について
※ 令和5年5月7日にて廃止
内容:歯科診療初診から電話等を用いて診療した場合(処方を行った場合)は初診料185点を算定可能など
内容
●小児科外来診療料等の対象患者の電話等初診
●往診等も院内トリアージ実施料の算定対象に
●保健所等への診療情報提供
●電話等に診療を行う場合の在医総管等の臨時的取扱い 等
内容:「通院・在宅精神療法」を算定していた患者に対して電話再診した場合、147点(月1回)が算定可能、臨時的取扱いその12の追加
内容:COVID−19患者を受け入れる病院
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、救急医療管理加算等にかかる増点など
▶ 2020/6/23付事務連絡(その23)参照
▶2022/09/27付事務連絡(その76)参照
内容:院内トリアージ実施料の留意点など
※COVID-19(疑い含む)患者のみに算定する場合届出不要
※定期受診中の患者でもCOVID-19を疑う患者であれば算定可能
内容:初診から電話等を用いて診療した場合は初診料214点を算定可能。慢性疾患等の患者に対して電話等を用いて療養上の指導を行った場合は管理料147点を算定する取扱い
内容:COVID-19(疑い含む)患者の外来診療に当たって、院内トリアージ実施料※が算定できる旨、等。
※COVID−19診療の手引き・第1版に従い、院内感染防止等に留意した対応
内容:COVID-19患者等を受け入れた保険医療機関等の入院に係る診療報酬上の取扱い
内容:対面診療で特定疾患療養管理料等を算定していた患者に電話再診においても当該計画に基づく管理を行う場合は「情報通信機器を用いた場合」(100点)の点数を算定できる取扱い
※ 〜4/9まで
※4/10より取扱い変更
内容:慢性疾患等を有する定期受診患者について、原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話等による診療で処方を可能とする特例的取扱い
内容:地域包括診療加算、地域包括診療料の2年毎の研修実績の届出、医療安全対策地域連携加算及び感染防止対策地域連携加算などCOVID-19拡大の影響で要件を満たせなかった場合の届出辞退は不要
内容
●院内処方した場合の取り扱いについて
●在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算の取り扱い
内容:既に診断されている慢性疾患等を持つ患者に対し、電話や情報通信機器を用いて診察した上で、処方箋を発行した場合の取り扱い
内容:新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について
▶関連: 2021/1/13付事務連絡(その33)参照